2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
公明党は、年齢による政策の切れ目や省庁間の縦割りを排し、子供と家庭を総合的に支える子ども家庭庁の設置や、子供の権利を保障する子ども基本法の制定、子供政策について独立した立場で調査、意見、監視、勧告を行う子どもコミッショナーの設置を提案しております。 子供政策については、骨太の方針や公明党の提案を踏まえ、検討を進めていただきたい。
公明党は、年齢による政策の切れ目や省庁間の縦割りを排し、子供と家庭を総合的に支える子ども家庭庁の設置や、子供の権利を保障する子ども基本法の制定、子供政策について独立した立場で調査、意見、監視、勧告を行う子どもコミッショナーの設置を提案しております。 子供政策については、骨太の方針や公明党の提案を踏まえ、検討を進めていただきたい。
今後、仮に新型コロナウイルス感染症を五類感染症に分類した場合には、例えば医師の発生届がきめ細かに行われなくなる、あるいは検体採取、就業制限、入院勧告、措置等が行えなくなるなどの課題があるほか、水際対策においても隔離、停留などの強力な措置の対象から外すことになると考えられます。
○国務大臣(田村憲久君) これ、そこだけ、そこだけって、ただ、例えば措置だとか勧告を、入院させなきゃいけないわけですよね。これやっぱり保健所絡んでいるからできる話なので、そういう問題が一つあるんだと思います。ただ、今もうそういうフェーズじゃないわけですけどね、今、現状は。 それから、入院調整というものをどこがやるんだと。
まず、勧告云々ですけど、今、勧告じゃなくて、入院したい人が入院できない状態なわけですよ。だから、どう考えても勧告というのは、これもうそういうステージは終わっていますし、それから入院調整と言いますけど、これ入院調整も、今問題になっているのは、医療従事者じゃない方がよく分からないカルテもないような状態で入院調整をしているわけです。
そして、正当な理由なく協力の求めに応じなかったときは協力の勧告を行い、それに従わない場合は公表できるという新たな規定となっております。これまで六つの自治体においてこうした要請が行われておりますし、厚労省と東京都において都内の全ての病院に協力を要請したところであります。必要に応じてこの改正感染症法の規定も活用して病床の確保取り組んでいくものと期待、承知をしております。
これは拒めば勧告、公表と、制裁までちらつかせてのものです。一方でコロナ対応に最優先で取り組めと要請しておきながら、他方でパラ対応もという、これは医療機関に対して矛盾した要請で、無理を強いることになるんじゃないでしょうか。
○森山(浩)委員 そういう状況の中ですけれども、人事院勧告によって、保健所のボーナス、保健師さんたちも〇・一五か月分の引下げということがちょうどこの時期に重なっています。頑張っているけれども、よろしくお願いしますと言われるけれども、評価はそれかよというようなお声も聞こえてきます。
ワクチンの接種証明を利用しました海外への渡航につきましては様々な議論があるというふうに承知しておりますけれども、世界保健機構、WHOにおきましては以下のような勧告が行われております。現時点では、国際的な往来における入境の条件としてワクチン接種証明の要求は導入しない、また、ワクチン接種の証明は国際的往来を行う者がほかのリスク軽減措置を遵守することを免除するべきではないというものでございます。
調査に基づいた勧告に関連してお伺いをいたしますが、今年の、令和三年一月の二十九日、法務省に対しまして、更生保護ボランティアに関する実態調査、保護司を中心としてと題する調査に基づいての勧告がなされたものと承知をしております。 この勧告を受けての法務省の対応状況がどうなのか、その概要について教えていただければと思います。
フォローアップは、勧告に対する適切な対応が速やかに行われたかどうか確認できる段階で行うことが望ましいと思います。したがって、勧告後、一年から二年の間でまずは措置の着手状況を確認し、その上で必要に応じて更にフォローアップを続けるなど、課題に合わせた弾力的な対応を行ってまいりたいと考えます。
今御説明いただいた法務省のお取組は、勧告を受けてから四か月程度で進めていただいた内容でございます。比較的模範的な対応だったのかなと思います。また、その意味で、前提となる総務省の調査及び勧告がきちんと成果を上げているということが一例としてうかがえたかと思います。 一方で、こうした勧告全てが速やかに改善につながっているわけでもございません。
勧告、命令、罰則の対象となる機能阻害とは何なのか、法律に定めはありません。予見可能性を確保するために閣議決定で具体的に例示すると言いますが、では、例示した以外は対象とならないのかといえば、必ずしも断言できないとの答弁です。罪となるべき行為は法律に明示されなければならない、罪刑法定主義の原則に反しています。
本法律案は、自衛隊施設などの防衛関係施設や原子力発電所などの生活関連施設を重要施設とし、あわせて、国境離島について、それぞれの機能が阻害されないよう、土地の利用状況の調査や土地取引の届出、さらには機能阻害行為の是正を勧告、命令できることを規定するものであります。 以下、賛成する理由を三点述べます。 まず第一に、社会の変化に応じた土地制度の改善に資するものとなっていることであります。
中島克仁君紹介)(第二一六七号) 裁判所の人的・物的充実に関する請願(阿部知子君紹介)(第二一六八号) 同(池田真紀君紹介)(第二一六九号) 同(稲富修二君紹介)(第二一七〇号) 同(小川淳也君紹介)(第二一七一号) 同(重徳和彦君紹介)(第二一七二号) 同(藤野保史君紹介)(第二一七三号) 同(森田俊和君紹介)(第二一七四号) 同月十日 子供の性虐待・性搾取被害悪化の現状に鑑み国連勧告
御指摘ございました、勧告等に係る措置を行った当人及び損失を受けた第三者において想定される損失といたしましては、例えばでございますけれども、適法に設置した建物につきまして、重要施設の機能を阻害することを理由として撤去の勧告を受けた場合に、勧告を受けた所有者に対して撤去費用などを、また、当該建物の一部を賃借しておられる方に対して退去費用などをそれぞれ補償するケースが想定されるものと考えてございます。
御指摘いただきましたこの勧告でございますけれども、御指摘のございました機能阻害行為が現に行われているときに加えまして、機能阻害行為が行われる明らかなおそれがあると認めるときであっても発動し得る仕組みでございます。すなわち、具体的な行為の態様に応じて、機能阻害行為が行われる蓋然性が社会通念上一般に認識される程度に顕著に認められる場合であっても勧告の対象になり得るというものでございます。
次に、損失補償についてお尋ねをしたいと思いますが、十条では、今のこの九条の規定による利用の中止の勧告、命令を受けた者が当該勧告等に係る措置を行ったことにより損失を受けたり他人に損失を与えたりした場合に、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を国が補償する旨が定められております。
契約そのものは有効に成立し取得自体はできてしまうという点で実効性が低いことに反し、調査や勧告命令により権利侵害が甚だしい点で、バランスを失っていることを強く指摘いたします。 土地利用規制法案の問題点として、国会を唯一の立法機関と規定する憲法の趣旨に反する典型的な包括委任規定が含まれている点は看過できません。
私たち日本維新の会は、昨年一月二十三日、どの政党よりも早く、党の新型コロナウイルス感染症対策本部を立ち上げ、昨年二月三日の第一弾提言を皮切りに、今月三日に至るまで、八次にわたるコロナ対策提言を公にし、家賃支援給付金の創設、緊急時給付の迅速化、医療機関への勧告権創設等を実現してきました。今後は、ワクチン接種と併せ、本格的な有事法制の検討を急ぐべきであります。
また、患者の場合は外出しないように要請をしているわけですが、これに従わないときには、制度上、入院勧告、措置、さらにそれに従わない場合には罰則の対象ともなり得るわけですが、濃厚接触者の場合は、基本的には検査をして陰性だから濃厚接触者なわけですけれども、したがって不要不急の外出はお控えするようにお願いしておりますけれども、これに従わなかった場合に、制度上、強制的な措置は設けられておりません。
でも、勧告を受けたら分かりますから、大丈夫です。 冗談のように聞こえるかもしれませんが、これは政府答弁です。実際にこんなやり取りをしたら、皆さんは買いたい、借りたいと思いますか。 政府は、不動産に与える影響は少ないと根拠もなく述べていますが、そんなに甘くはないはずです。当事者の立場で想像してみてください。
この法律の中で、連邦政府が、同法の制定から百八十日以内に、許可及び継続的監督、国際的義務を果たすために必要な権限、連邦機関の間の責任配分の勧告を連邦議会に提出し、その立法措置をするようにと法律で求めているんです。しかし、現在まだそうした具体化は行われていません。 一方、本法案では許可申請や許可の手続について具体的に定めています。
で、政府はそれでは遅い場合があるのだと、そう説明して、この法案では機能阻害行為や、そのおそれによって勧告、命令、罰則ができるのだと、対象とできるのだとしています。 しかし、航空法や低潮線保全法は未遂罪を処罰しておりません。電波法にも準備罪はありません。個別の法令で犯罪が成立するタイミングを定めているにもかかわらず、それを大幅に前倒しした法案になっているのではないかと思います。
これまで、計画策定の義務付け等の見直しについては、地方分権改革推進委員会の勧告等を踏まえて進めてまいりましたが、計画の策定を努力義務とする規定や、できるとする規定が増加する中で、実質的に計画を策定せざるを得ないケースも多いとして、地方からは負担の軽減を求める声が寄せられているところであります。
次に、行政評価局の調査結果に基づく勧告に対する各府省の改善措置状況のフォローアップの在り方について御質問をいただきました。 フォローアップは、勧告に対する適切な対応が速やかに行われたかどうか確認できる段階で行うことが望ましいと考えております。
要保護児童に関する勧告への対応についてお尋ねがありました。 総務省による勧告を踏まえ、親権者との同意手続に関する好事例等の周知や、自立支援が必要な子供に対する賃貸住宅等の活用を明確化する通知の発出、施設内虐待の疑い事案について都道府県の児童福祉審議会への報告等の徹底のための運用改善の検討等を行っています。
これ、世界的な流れという観点からも、ILOの勧告という点からも、日本はこの労働者性というところでやっぱり狭くなっているという現状があるんじゃないかという指摘をしたいと思います。そういう点では遅れているということを率直に申し上げたい。 そこで、個人事業主やフリーランスには、日本の規定でいっても実質的には労働者だという人がいるんだというふうにお認めになっているわけです。
○政府参考人(井内雅明君) 御指摘の箇所は、ILOの雇用関係に関する勧告第百九十八号のうち、雇用関係の存在についての決定について言及されている部分と承知しております。 御指摘の箇所の仮訳を読み上げさせていただきます。
ILOは、二〇〇六年、雇用関係勧告第百九十八号を採択しております。ここでは、雇用関係の存在の決定について、二の九に記載があります。その内容を御紹介ください。
先生からるる御指摘ございましたけれども、私どもの法案で採用しております仕組みでございますが、機能阻害行為がありますれば、まず政府の方から勧告をさせていただくと。その勧告に正当な理由なく沿った対応を取っていただけない場合は命令を発出させていただいて、それに従っていただけない場合は刑事罰の対象になり得ると、こういう仕組みでございます。
○石川博崇君 今の専門委員でございますけれども、例えば、この土地等利用状況審議会が勧告、命令を行う審議の際、機能阻害行為に対する勧告、命令を行う際に、そうした阻害行為について詳しい知見のある、専門的、技術的な知見を有する方を任命することが大事だと思っております。例えばですけれども、当該基地で勤務経験のある自衛官OBなどが一例として挙げられると思いますけれども、この点いかがでしょうか。
○国務大臣(小此木八郎君) 本法において、勧告や命令を受けた者が勧告等に係る措置をとったことにより損失を受けて又は他人に損失を与えた場合には、損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償することとしています。また、勧告等に係る措置をとったことにより土地等の利用に著しい支障を生じる場合に、土地等の所有者から買入れの申出があれば、特別の事情がない限りこれを国が買い入れる旨を規定しております。
勧告を受けて初めて法の対象になったということを知る場合もあるんです。 こういう法律は認められないことを強調しまして、質問を終わります。
この観点から、勧告の前提となる機能阻害行為については、本法案施行後に閣議決定する基本方針において、想定される行為の類型を分かりやすく例示することとしております。 また、勧告を行うに先立っては、利用者に状況を説明をして、御理解を得た上で速やかに当該利用について是正していただき、勧告を発動しないことも運用上はあり得ます。
この問題で小此木大臣は、命令を行う前に勧告をすることになっているので、その際に明示的に示されたことになると、こういうふうに答弁されました。しかし、勧告に従わなければ罰則付きの命令が行われるわけですよ。勧告されるまで何が機能阻害行為になるか分からないということでは、住民は全く予見できないんじゃないでしょうか。
機能を阻害するおそれがあるとして、なぜ内閣総理大臣の勧告や中止命令を受けなければならないのですか。中止命令に反すれば懲役刑となる可能性もあります。 重要土地規制法案は、情報収集し、人々の監視をし、内閣総理大臣の権限を強めるものです。菅総理の学術会議のメンバーの任命拒否に端的に表れるように、菅政権の本質は監視と弾圧と排除です。
就職活動中の学生等に関するハラスメントにつきましては、事業主の雇用管理上の措置義務の対象の範囲とはされていないので、法に基づく指導、勧告でありましたり、企業名の公表の対象とはされていないところでございます。
中核的労働基準であり、批准済みの第八十七、九十八号について、再三ILOから公務員の労働基本権の回復についての勧告がされております。これ、大臣、受け止めを伺っておきたい。
○国務大臣(田村憲久君) 委員が御指摘いただきましたように、公務員の労働基本権の付与について過去にILOの方から勧告が出されていることは、これは承知をいたしております。関係省庁において、この勧告を踏まえて必要な検討がなされているものというふうに承知いたしております。